木島平村商工会 

お知らせ・更新情報

一時支援金について(令和3年5月31日まで)

2021.4.12 <事前確認用の必要書類>内で※2を追加しました

2021.3.24 <事前確認の流れ>を追加しました。
       <事前確認用の必要書類>内で※1を追加しました


2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(以下「一時支援金」という。)を給付いたします。
詳細は、経済産業省又は一時支援金のホームページをご確認ください。

【一時支援金の制度概要について】

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html 

【一時支援金申請ホームページ】
https://ichijishienkin.go.jp/


一時支援金の申請をするにあたって「登録確認機関」による事前確認が必要になります。
木島平村商工会は、「登録確認機関」となっています。

商工会で一時支援金の事前確認をご希望の方は混雑回避のため予約制とさせて頂きますので、電話予約をしてから商工会までお越しください。(木島平村商工会 TEL82-3994)
※商工会員は、電話での事前確認も可能です。その際は、必要書類をご用意してから商工会までお電話をお願いします。
※商工会非会員は、必要書類をご用意し予約をしてから商工会へお越しください。
※商工会員・非会員ともに申請IDは取得しておいてください。

商工会が行う事前確認は、提出書類の有無や一時支援金の給付対象について正しく理解されているかの確認であり、受給されるかどうかの審査ではありません。また、事前確認の完了をもって給付対象と判断されるものでもありません。


<事前確認の流れ>
①申請者が一時支援金ホームページにて申請IDの発番

②登録確認機関にて事前確認の予約・依頼

③登録確認機関で事前確認後、申請者が一時支援金ホームページでの申請


<事前確認用の必要書類>
①申請ID


②収受日付印の付いた、2019年1月から2020年3月までをその期間内に含む確定申告書の控え
(e-Taxの場合、確定申告書の控えに受付日時が印字もしくは受信通知メールがある)※1
中小法人の場合
・確定申告書別表一の控え
・法人事業概況説明書の控え(両面)

個人の場合※2
・確定申告書第一表の控え
・所得税青色申告決算書の控え(P1、P2)

※1.「収受日付印」およびe-Taxの「受付日時が印字」、「受信通知メール」が無い場合は、
   税務署にて、2019年分と2020年分の「納税証明書その2」を取得してください。
   上記も無い場合は、役場にて、同年度分の「課税証明書」又は「非課税証明書」を取得してください。

※2.確定申告又は青色申告でない、「収支内訳書による白色申告」、「住民税の申告書類」等については、月次の事業収入が記載されていない
ことから、基準年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入と比較してください。
   (詳しくは、一時支援金ホームページをご確認ください)

③2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
⇒書類の量が多い場合、登録確認機関が任意に選んだ複数年月の帳簿書類で可能です

④履歴事項全部証明書(中小法人のみ)

⑤本人確認書類

⑥通帳(2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳)

⑦代表者または個人事業者等本人が自書した「宣誓・同意書」
⇒「宣誓・同意書」は、一時支援金ホームページにあります

⑧一時支援金に係る取引先情報一覧
⇒一時支援金ホームページにあります。

     

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